第1条 この要綱は、村が所有する施設及び村が実施する事業等に対するネーミングライツを付与することにより、施設等の付加価値、魅力及び住民サービスの向上を図るとともに、村の新たな財源を確保するため実施するネーミングライツ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ネーミングライツ:村が所有する施設若しくはその一部、付帯設備、設置物又は村が実施する事業(以下「施設等」という。)について、正式名称を変更せず、企業名、商品名、ブランド名その他これらに類する名称を用いた愛称、協賛表示、支援者表示その他村長が認める表示(以下「愛称等」という。)を付す権利をいう。
(2) 事業者等:法人その他の団体をいう。
(3) ネーミングライツ・パートナー:村長がネーミングライツを付与する事業者等をいう。
(4) ネーミングライツ事業:村がネーミングライツをネーミングライツ・パートナーに付与し、その対価を得て、施設等の運営及び維持管理、住民サービスの向上その他村長が必要と認める事業に活用する事業をいう。
(5) ネーミングライツ料:ネーミングライツ付与の対価としてネーミングライツ・パートナーが村に納入する金銭をいう。
(6) 役務提供等:ネーミングライツ付与の対価又は付帯提案として、ネーミングライツ・パートナーが村又は施設等に提供する物品、サービス、維持管理、修繕、備品、企画、広報その他これらに類するものをいう。
(7) 既存愛称:施設等について、ネーミングライツ事業の実施前から住民等に使用されている愛称をいう。
(8) 指定プラットフォーム:村がネーミングライツの募集、提案受付、販売、購入手続、通知その他ネーミングライツ事業の実施に使用する、村が指定する販売プラットフォームをいう。
第3条 ネーミングライツ事業は、施設等を活用した本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 村は、ネーミングライツ事業により決定した愛称等を、当該ネーミングライツ事業における権利期間中、対象施設等に使用することができる。ただし、条例等の例規に規定してある施設等の正式名称は変更しないものとする。
3 既存愛称がある施設等については、当該既存愛称を原則として維持し、愛称等は既存愛称を損なわない方法により表示するものとする。
第4条 ネーミングライツ・パートナーとなることができる事業者等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されているもの
(2) 村から指名停止措置を受けているもの