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Unit 4|行動規範・倫理規定 対象業種:地域密着型不動産会社(株式会社ホームトラスト)
このUnitでは、不動産業が特に気をつけるべきコンプライアンスと、ホームトラスト社員としての行動基準を学びます。「やっていいか悪いか」の判断基準を身につけましょう。
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| 言い値調節の禁止 | 宅建業法第47条 | 成約を急かせる誇大・欺瞞的な言動は行政処分の対象 |
|---|---|---|
| ルール | 適用法令 | 実務のポイント |
| 重要事項説明義務 | 宅建業法第35条 | 欠陥・リスクは小さくても必ず説明する |
| 双方代理の禁止 | 宅建業法第34条の2 | 売主・買主の両方から同時に仲介する場合は必ず承諾 |
| 顧客個人情報の漏洩禁止 | 個人情報保護法 | 顧客名簿のSNS投稿・雑談での漏洩は一切禁止 |
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落とし穴:「バレてもまあいいか」は通じない(プローブ⑧・ツールへの懐疑)
「先輩がやっていたから大丈夫」は最も危険な発想です。不動産業界の法令・情報は常に改正されており、「以前の慣習」が通用しないケースがあります。不明な場合は必ず上長または総務担当に確認しましょう。
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暗黙知ポイント:「公開情報」と「非公開情報」の境界線(プローブ④・自己監視)
「こういう物件を扱っている」とSNSに投稿することを考える社員がいますが、それはリスクが極めて高い行為です。顧客の居住地・予算帯・家族構成はたとえ匿名であっても個人情報に該当する場合があります。「公開していいか」迷う時は必ず上長に確認を取りましょう。
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一覧表:OK・NGの具体事例
| 行動例 | 理由 | |
|---|---|---|
| ✅ OK | 公式公開中物件のエリア情報の共有 | 公式アカウントからの公開情報の共有は問題なし |
| ⚠️ 要確認 | 顧客の感謝コメントを自分の個人アカウントで投稿 | 顧客から事前承諾が必要 |
| ❌ NG | 「今日成約になりました!」と担当エリアを記載 | 顧客の購入意思が特定可能な個人情報に当たる |
| ❌ NG | 特定物件オーナーの売却決断を無断でSNSで拡散 | 風評被害・名誉毁損のリスク |